大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(テ)2 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

論旨第一は、憲法二九条違背を主張するが、その実質は、民法一七七条の解釈に

関する原判示の失当を主張するに過ぎないものか、または、原判決の認定と異る事

実を前提とするもの、すなわち前提を欠く違憲の主張であり、同第二は単なる法令

違背の主張に過ぎず、いずれも民訴四〇九条ノ二所定の特別上告理由に当らない。

よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 垂 水 克 己

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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